先日、会社で年2回行われる勉強会の時の出来事です。
社会保険労務士(略して「社労士」)の先生が来て我々従業員に

「社労士」ってどんな仕事しているか皆さんご存じですか?
と聞かれたので手をあげて元気よく大声で

気に食わない従業員をうつ病にして自〇に追い込む方法を教える人(たち)です😄!
と言ってその場を凍り付かせたのは、何を隠そうこの私です🤪。
ぱぱぱぱっぱ、ぱーぱーぱー♪
ぱぱぱぱっぱ、ぱーぱぱー♪♪
ぱぱぱぱっぱ、ぱーぱーぱー♪♪♪
ぱぱぱぱっぱ、けんきょ~らいおん♪♪♪♪
「社畜が知っておかなければならない労働関連の法律」
お疲れ様です、謙虚らいおんです。
皆さん、日々労働頑張っていらっしゃいますか?
私は相も変わらず、同じ会社でテイコウしております。
いつ辞めよう・・・
いつ辞めよう・・・
そう思いながら早〇年・・・
本当、情けないですね。
負け犬根性が染みついてます。
ですが、無抵抗のサンドバッグでもありませんよ。
いざとなったらいつでもテイコウする準備はできております。
そのためには当たり前ですけど、お金だけじゃなく知識も必要です。
今回参考にさせていただいた「テイコウペンギン」様の動画は「質問来てた」の決め台詞で超有名な弁護士・岡野タケシさんが(アニメで)出演されている神回ですので、まだ見ていないという方は是非ご覧ください。(動画はこちら)
法律は「知っている人の味方」です。
有名な格言ですよね。
知っているのと知らないのでは天と地、雲泥の差です。
別に知らなくても〇んだりしませんが、知っていたら得することが(今回の記事は)多く盛り込まれておりますので、是非最後までご覧ください。
それではどうぞ。
労働基準法
労働関連の法律で真っ先に思い浮かぶのは、当然労働基準法ですよね。
ですけど、詳しく説明(解説)できる人って弁護士などの法曹関係者や労基署で働いている人間でもない限りいないと思います。
偉そうにこのような記事を書いている私もその1人です。(`・∀・´)エッヘン!!
ですので、ネット上に掲載されているものをしっかり引用させていただきました。
ありがとうございました。
第5条 強制労働の禁止
ブラック企業労働者の皆さん、早速見どころですよ。
(強制労働の禁止)第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

えっ、そんなの当たり前でしょ?
と思っている人が多いかと思いますが、無意識に強制労働をさせられている場合がありますよ。
今世間を騒がせている某中古車販売会社なんかがいい(悪い?)例じゃないですか?
話を戻して・・・要は「嫌っ!」って言っている人間を働かしたらアカンというです。
うーーーーーーーーーーーーーーん・・・・でもそんなこといったら誰も働かなくなりますよね。
でもアカンみたいです。(法律って難しい😣)
これ結構重い罪に問われますから、経営者や管理職の皆さんは気をつけた方が良いかもしれませんよ。
知らんけど🤪。
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第16条 賠償予定の禁止
続いてこれ!
あれこれ理由をつけて従業員からお金を巻き上げる行為はもちろん違法、犯罪です。
(賠償予定の禁止)第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
「罰金」とか「違約金」といって従業員からお金を巻き上げる行為は違法です。
知らず知らずのうちに会社からお金をむしり取られている方も結構いらっしゃるはずです。
しっかりと証拠を押さえて労基(場合によっては警察?)に通報してやりましょう。
第24条 賃金の支払い
なぜ働くか?
愚問ですね。
お金ですよね、お金。
私たち労働者はお金のために働いているのです。
しかし使用者(経営者)はお金を払いたくない。
低賃金・長時間労働・使い捨てができる労働力(奴隷)が欲しい。
そのためには何だってやってきます。
本当に何でもやってきます。
※名前は出せませんが、某中古車販売会社がここ最近では有名でしょう。
ですがそれらの行為、ほとんどが違法(犯罪)行為です。
(賃金の支払)第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
仕事の出来が悪いからといって、減給など給料を減らすといった行為は違法です。
「気に食わないから」「ムカつくから」なんてもっての外。
論外です。
認められません。
減給などの場合は労働基準法第91条「制裁規定の制限」に則った基準をもとに行わなければなりません。
(制裁規定の制限)第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
そう、当然動画内の9割カットなんて許されません。
でもそういった事を平気でする企業もあるんですよね。
そう、某中古車販売会社とか🤪。
第34条 休憩
皆さん、就業時間中に休憩ってもらってますか?

えっ、休憩???
初めて聞く言葉ですが・・・。
という労働者も少なくないでしょう。
ですが、「休憩」というのは労働者の「権利」ですよ。
休憩が無いなんてありえない。
あってはダメなんです。
取らせなさ過ぎて存在自体気がついてない方も多いでしょう。
しかし1日6時間以上働いている方は必ずもらえます。
必ずです。(もらえなきゃ「違法」です)
(休憩)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
そう、このように日本の法律でしっかりと保障されております。
ですので、堂々と休憩しましょう。
貰えなかったら後で労働時間として賃金を請求してやりましょう♪
第35条 休日
前項の「休憩」と同じく、そもそも(ブラック企業には)存在すらない。
それが「休日」です。
ですが「休日」も法律でしっかりと保障されておりますので、ちゃんと覚えておきましょう。
(休日)第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ではなぜ休日がない会社が多いのか?
それは社長は従業員を自分の所有物、つまり物や道具と思っております。
人間とは思っておりません。
だから平気で休み無しで働かせようとするのです。
そういった腐れ外道には容赦する必要はありません。
役職や地位は上かもしれませんが、人間として上ということはありません。
これまたしっかりと証拠を押さえ、辞める(退職する)場合は未払いの残業代(別名:闇の貯金)を回収してから辞めましょう。
それからついでに社会的制裁を与えてやりましょう。
その後は無関係。
あなたとは赤の他人です。
第75条 療養補償
「療養補償」っていうとちょっと分かりにくいかと思いますが、身近な言葉で言うと「労災」です。
労災が起こったら会社がキチンと負担しなければなりません。
(療養補償)第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
体調管理は個人の責任でも、安全管理は会社の義務。
基本中の基本。
こんな当たり前のことも知らない経営者・管理職は非常に多いです。
泣き寝入りする必要はありません。
しっかりと「労働者の権利」を主張しましょう。
場合によっては労働者自ら労災の申請もできます。
私はやりましたよ。(その時の記事はこちら)
そして、しっかり労災申請を受理させましたよ。(ィェ~~イ😜)
だから大丈夫、あなたにも出来ます!
民法90条
今度は「民法」です。
正直この法律(民法90条)があったら他の法律いらないんじゃ・・・って思える内容になってます。
(公序良俗)第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
この法律を超簡単・ザックリ言いますと、動画内でも岡野さんが言っていますが「常識で考えてダメものはダメ」なんです。
ペンギン君も言っていましたけど、日本の法律これ(民法90条)で全部解決しそうな気がします。
職業安定法第65条8号
虚偽の求人案内なんて腐るほどありますよね。
月収〇円以上
とか
完全週休二日制
とか平気で嘘の求人をしている企業。(あえて「どこ」とは言いませんが・・・)

そんなの普通、どこでもそうでしょ?。
と思っている人がほとんどかと思いますが、実は違法なんです。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第三項の規定に違反したとき。二 第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。三 第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。四 第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。五 第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。六 第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したとき。七 第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。八 第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。十一 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。
(改善命令等)第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。② 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。③ 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
どうです、あなたの身近にありませんか?
こんなバカげたク〇みたいな求人垂れ流しているところ。
そう・・・特にハ〇ー〇ークなんて代表的でしょ?
だってブラック企業の巣窟ですから。
国はもっとちゃんとしてください。
公益通報者保護法
ブラック企業で働いていて
「労基署に通報してやる💢!」
って思った事無い人、多分いないでしょう。
でも、
「会社にバレて仕返し(クビに)されたらどうしよう😱」
と思って何もできない人も多いでしょう。
確かにそうです。
仕返し(クビに)される可能性は格段に上がります。
ですが法的措置(裁判など)を起こせばそれらは無効になります。
それが「公益通報者保護法」です。
この「公益通報者保護法」って法律をご存じの方は多いかと思いますが、いざ説明しろって言われたら難しいですよね。
てゆーか、法律の専門家(又はオタク)でもない限り無理と思います。
↓ こんな感じです。 ↓
内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。
労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業等する公益通報者となる労働者のみである。ある労働者にとって雇用元はもちろん、労働者派遣の派遣先のほか、雇用元または労働者派遣の派遣先の事業者が、他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合には、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者が、例えば刑法に刑罰規定のある犯罪行為を行っているなどの通報対象事実があれば、当該労働者は本法の保護を受ける公益通報が行える。当該契約に通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)である。つまり、あらゆる違法行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。
なお、公益通報、内部告発には刑事訴訟法における告発としての効果は無い。
通報先は以下の3つ(2条柱書)[2]。
- 事業者内部
- 監督官庁や警察・検察等の取締り当局
- その他外部(マスコミ・消費者団体等)
上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。これは、事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。なお、3.の通報は、A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯という、3つの要件が必要となっている。結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。
ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。
同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。学校法人、病院などの組織にも適用される。なお、同法の適用を受ける事業者のために、消費者庁は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。 改正(令和4年6月1日施行)で300人超の法人に内部通報制度の整備が義務付けられ、通報窓口の担当者に守秘義務を課し、情報を漏洩した場合には30万円の罰金が科せられる[3]。
※Wikipediaより引用
うーーーん、めちゃくちゃ複雑ですね😅。
私の頭では理解が追い付かない😭。
要するに超ザックリ言うと
会社の不正を告発してもあなたの(社会的)身分はしっかり保証されますよ。
刑事・民事罰を受けることはありませんよ。
ってことでしょうか?
私はそう理解(認識)しているのですが、いかがでしょうか?
このブログを見てくれている人で法曹関係者の方いましたら、コメントお願いします。
まとめ
お疲れさまでした、いかがでしたか?
知っているようで意外と知らない法律も多かったのではないでしょうか?
私も今回の記事を書きながらですが、改めて労働関連の法律を勉強し直しました。
そしてその重要性も併せて理解することができました。
難しい法律を面白おかしくご紹介してくれたテイコウペンギン様と弁護士の岡野タケシ様に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
最後に、記事冒頭でも書きましたが
「法律は知っている人の味方」です。
知っている、知らないでは「天と地」「雲泥の差」です。
ですので知識武装をしろとまでは言いませんが、
「自分には関係ない」
「自分は大丈夫」
と高を括らず最低限の知識は身につけておきましょう。
それがいざというとき、あなたを救ってくれるかもしれませんよ。
今回はここまで。
おちまい!