お疲れ様です、謙虚らいおんです。
全労働者の皆さん、お待たせ致しました。
今回は前回お話しました通り、「会社をクビになった場合に(すぐに)やるべきこと」をお伝えしたいと思います。
※注意していただきたいのは今回の記事は「弁護士に依頼する場合を前提にした内容」となっておりますので、弁護士に依頼を考えていない場合は参考にならないかもしれないので、ご注意下さい。
尚、私の場合は前もって弁護士の友人に会社と揉めていた内容を簡単ですが、電話にて相談しておりました。
ですので、話は早かったです。
以前も書いた記憶がありますが(不当)解雇に関する問題は時間勝負のところもありますので、慌てるのはよくありませんが、悠長に構えるのはよくありません。
よって、出来る限り迅速に対応していただくことをオススメ致します。
それではどうぞ。
会社をクビになった当日
まずは前置きとして、私が会社をクビになった当日の出来事を簡単ですが話させてもらいます。
※あまり詳しく書きすぎると身バレする可能性が上がるのでっ💦。
記事冒頭でも触れましたが、少し前から私は会社とちょっと揉めていたんですよ。
そこで会社側は「話し合い」と言う名の「(私に対する)嫌がらせ」を連日何時間(毎回2時間~最大4時間)も行ってきました。
※尚、この時の会話は(ほぼ)全て録音済みで弁護士に提出済みです。
ザマーミロ、バーー〇🤪。
普通の人間ならこの時点で心が折れて、自主退職していくでしょう。
実際、このような嫌がらせを受けて何人も辞めていっていますから。
でも・・・でも私は良くも悪くも普通じゃないんですよ😜。
それで会社側も「埒があかん」と思ったんでしょうね。
とうとう痺れを切らして私に対しその場で「自主退職」か「(普通)解雇」か「懲戒解雇」か選べって言われましたね。
だから私もその場で(友人の)弁護士に電話してやりましたよ。
そしてその場で(電話越しですが)間に入ってくれましたよ。
まだ正式に依頼もしていない、着手金も払っていない状態なのに・・・。
本当・・・持つべきものは「友達」です。
そして、弁護士の友人は会社役員にこう言ってくれました。
「『自主退職』にも応じませんし、『懲戒解雇』も認められません。やるなら『(普通)解雇のみ』です」と。
その場で「即日解雇(普通解雇)」かつ「会社都合退職」の手続きをすると約束をさせましたよ。
(これで「解雇予告手当」がしっかり貰えますし、「失業保険」もすぐに受給できますからね😊。)
さすが弁護士、強ぇーーーー😲。
だけど私の友人の弁護士は超一流です。
こんなものでは終わりませんよ。(私が自慢することじゃないのですが・・・)
素人では到底思いつかない・・・知っているわけがない、さすがプロ(弁護士)っていう助言をその場でもらいました。
それが次です。
今回の記事で最重要の内容です。
会社に用意させる「2つのもの」です。
他は別に見なくてもいいので(笑)、次だけは絶対に見ていって下さい。
会社に「絶対」用意(発行)させるものは「2つ」です。
では、今回の記事の本題・目玉に入らせていただきます。
繰り返しになりますが、今回の記事でここが1番大事です。(他は正直「おまけ」みたいなもんです😅)
会社から解雇(クビ)を言い渡された場合・・・。
直ちに「解雇通知書」と「解雇理由証明書」
この2つを発行してもらってください。
※様式は会社によって違いますが、概ねこんな感じの書類です。↓
この2つは必ず、何が何でも貰ってください。
これが無いと(弁護士に依頼するうえで)話が進まない(話にならない)と言っても過言じゃないそうです。
あと意外だったのが、この2つ(「解雇通知書」と「解雇理由証明書」)は手書きでもOKだそうです。
会社印がなくても(法的に)有効だそうです。(あればもっと良い\(^o^)/)
※私の場合は「解雇通知書」は即日発行、「解雇理由証明書」は(解雇後)3日後くらいに発行してもらいました。
要は
「会社があなたを解雇した」という「証拠」を「書面で残させる」ことが最重要なんです。
もう少し詳しく言いますと、
「解雇通知書」の場合は
『会社名』『代表者名』『日付(書類の作成日と解雇日)』『あなたの名前』
が記載されていれば大丈夫。
「解雇理由証明書」の場合も基本的に「解雇通知書」と同じです。
違う点と言えば「解雇理由」が付け加えられていることくらいでしょうか?
※私の場合はそうでした。
あと、
「会社が発行してくれない」
「(発行に)応じてくれない」
という心配をされる方もいらっしゃるかと思いますけど、大丈夫です。
安心してください、心配ご無用です。
労働者が「解雇通知書」などの発行を求めた場合、使用者(会社の社長など)はこれを拒むことはできません。
労働基準法第22条にしっかりと明記されております。
労働基準法第22条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
尚、これに違反した場合は
6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)または30万円以下の罰金
となっておりますので、ご安心くださいな♪
で・・・、無事「解雇通知書」と「解雇理由証明書」を手に入れましたら、すぐに弁護士事務所に行きましょう。
どれくらい費用や時間が掛かるのか?
弁護士に依頼する場合、どうしても絶対に気になってしまうのは費用(お金)と時間(期間)ですよね?
これを心配しない人って「よっぽどのセレブ」か「本業以外にいくつか収入源があって生活に困らない(困っていない)人」くらいでしょう😅。
そういった一部の例外の人たちは置いといて、お金と時間の面で心配な方にも(私の場合ですけど)説明させてもらいます。
お金(弁護士費用)
弁護士に(不当解雇に関する業務などを)依頼する場合、どうしても・・・と言いますか1番気になってしまうのが費用、つまりお金の面ですよね?
分かりますよ。
弁護士は慈善事業じゃありませんので、当然それ相応の費用は掛かってきます。
正確な金額は伏せますが、まずは着手金。
これは約30万円(税別)です。
これだけじゃないですよ、まだあります。
裁判に発展した場合、弁護士の日当が(人件費や交通費などで)1日あたり約2万円(税別)。
成功報酬は(勝ち取った金額の)約15%~20%(税別)。
その他諸経費(録音したデータなどの文字起こしを業者に依頼する費用など)となっております。
※上記の金額はあくまで「一例」です。
また、支払い方法も弁護士事務所によって変わりますので、そこは事前にしっかりと確認しておいてください。
うん・・・決して安くはありませんね。
でも当然でしょう。
これも先ほど書きましたけど、弁護士って慈善事業じゃありません。
今回私が依頼した弁護士が昔からの友人だから言っているわけじゃありませんよ。
これくらいの費用は(どこの弁護士に依頼したって)掛かりますよ。
それを出し渋るなら弁護士に依頼するのは止めた方がいいです。
その場合は個人で入れる労働組合(ユニオン)に相談するのをオススメ致します。
決着(解決)までにかかる時間
お金以外にも当然問題点があります。
それは期間(時間)です。
当然相手(会社)も弁護士を雇って反論してくることは、容易に想像できるでしょう。
どれくらい時間が掛かってしまうのか?
心配になってしまいますよね?
不当解雇に関する争いは友人の弁護士曰く、解決までに概ね1年くらいと言っていました。
※あくまで「目安」です。早期に決着する場合もあれば、もっと掛かる場合もあるそうです。
結構掛かりますね😅。
で、気になるその間の行動なんですが・・・
転職活動については、個人(自分)の判断で決めてもOKと言われました。
つまり、復職(元いた会社に戻りたい場合)を望んでいる場合はその間アルバイト(パート)をして収入を確保して、戻るつもりのない方はさっさと別の会社に就職してもOKらしいです。
ただしこの場合、ちょっとした注意点もあります。
復職を望んでいる場合は別ですが、(不当解雇をしてきた会社に)戻るつもりがなく別の会社に就職してしまった場合です。
この場合なんですが・・・
「もう他の会社に就職して(収入を得て)いるんだから、賠償金を多少減額してもいいんじゃないか」
「(これ以上)裁判で争う必要ないんじゃないのか?」
って判断をされてしまうケースもあるそうです。
よってあまり早くに別会社に再就職してしまうと、会社からとれる賠償金の面で若干ではありますが損をする場合もあることを頭に入れておくべき事項です。
まとめ
お疲れさまでした、いかがでしたか?
私が自分で言うのも何ですが、今回の記事は久々にいい出来だったと思います。
しかし、弁護士に依頼を検討されている人の中で私と違って心優しい人の場合は
「解雇はされたけど、お世話になったから会社だから」
とか
「世話になった人もいるから波風立てるのも・・・」
と言った風に気を遣う人も結構います。
ハッキリ言います。
気を使わなくてもいいです。
と言いますか、使わないでください。
会社のことなんかどうでもいいです。
自分(と家族)のことだけ考えてください。
会社やそこで働いている人たちのことなんて考えなくていいです。
こんなこと言うと
「身勝手だ」
「恩知らずだ」
「非常識だ」
などなど、好き勝手言ってくる輩がいますが、全て無視してください。
もう1度言います。
全て無視してください。
これ私の人格が破綻しているから言っているんじゃないですよ(笑)。
いいですか?
そのように好き勝手言ってくる奴らとあなたとは全く無関係の人間です。
そんな人間の言うことにいちいち耳を傾ける必要はありません。(時間・労力、全て無駄です)
会社をクビになった以上、その会社やその会社で働いている人間とも(ほぼ)無関係です。
個人的に付き合いのある元同僚など以外とはもう縁が切れているんです。
他人なんですよ。
だからあなたが気にすることは1つだけです。
「会社からいくら和解金(解決金・賠償金)が手に入るか?」だけです。
それだけを考えてください。
私ですか?
いくら会社から和解金(解決金?賠償金?)を取れるか今から楽しみでなりません😊。
だから弁護士の友人よ・・・
頑張ってたくさん(会社から)お金を毟り取ってね💗
容赦しなくていいから🤪。
次回は退職後にハローワークや市役所(市区町村役場)で行う手続きについて簡単ではありますが、説明していきたいと思います。
次回もお楽しみに!
今回はここまで。
おちまい!