お疲れ様です、謙虚らいおんです。
早速ですが、全労働者の皆さん。
皆さんには(ほぼ)もれなく「闇の貯金」があります。
(正)社員だけでなく、バイト・パート従業員関係なく、今の日本で働いている方(公務員を除く)は「闇の貯金」があると思って間違いありません。
「闇の貯金」というセンス抜群のパワーワード(笑)は私が作ったわけではありません。
作ったのは、「ひろゆき」こと西村博之さんです。
さすがっす😅(動画はこちら)
この「闇の貯金」、多くの方が知らず知らずのうちに消滅させてしまっています。
せっかくあなたが働いて手にすることができたはずのお金をみすみすドブに捨てますか?
なんともったいない!
絶対に回収してください。
そしてその存在自体忘れないで下さい。
それではどうぞ。
そもそも「闇の貯金」ってなーに?
繰り返しになって申し訳ないのですが、「闇の貯金」というパワーワードが強烈すぎてなんのこっちゃわからない方も多いかと思いますが、何も難しいことはありません。
「闇の貯金」と言うのは未払いの残業代のことです。
サービス残業、皆さんしていらっしゃいますよね?
えらそーなこと言っているこの私もしています。(情けない😭)
ですが私の場合、これはワザとです。
勘違いしてもらっては困るので一応説明しておきますが、仕事をしていないのに残業しているとは言っておりません。
それはただの犯罪行為ですから。
私以外の人間も会社のク〇上司にタイムカードを押してから残業しろと言われてやっていますが、
その行為・・・
無駄ですから!
タダ働きさせてほくそ笑むのは自由ですが、繰り返し言わせてもらいます。
無駄ですから!
後で痛い目みるのも泣くのも会社とク〇上司ですから。
それを説明させていただきます。
後で(労基が入った時に)めちゃめちゃいい金額もらえる?
動画内のひろゆきさんの発言からです。
これに関しては私の頭が悪いのか、ただただ知識・教養がないのかわかりませんが、当初「どういうこと?」ってなりました。
そこで頭のあまり良くない私でも今の時代ネット調べることは可能ですので、すぐ調べました。
あれこれ調べていたら、おそらくですが、ひろゆきさんが言っているのは「労働基準法114条」の「付加金の支払い」と「賃金の支払の確保等に関する法律第6条」のことを言っているんだと思います。
まずは「労働基準法114条」の「付加金の支払い」からです。
労働基準法114条
(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
つまり、当初の金額の(最大)倍額貰えるということです。
ただしこれは裁判に発展し、裁判所が会社側に支払いの判決を下した場合に限られるようなので、勘違いしないよう注意が必要みたいです。
※詳しいことは弁護士に聞いてくださいなっ!
そしてもう1つが「賃金の支払の確保等に関する法律 第6条」です。
賃金の支払の確保等に関する法律 第6条
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
銀行の預金に比べたらどうです?
メチャクチャ高くないですか?
未払いの残業代ってものすごく(会社側にとって)リスクが高いのです。
これ以外にも未払いの残業代は不払いの時から年利6%の遅延損害金を請求できるほか、付加金にもそれが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利5%の遅延損害金が加算されるというのです。
お・・・恐ろしい😱。
ひろゆきさんは(多分)この2つのことを言っていると思われます。
違ったらごめんなさいm(__)m。
あなたがやるべきこと
これは単純明快。
あなたがやるべきことはたった1つです。
残業代が支払われていない、つまりサービス残業をさせられているという証拠を押さえることです。
相手(会社)が証拠を隠滅しようとしても言い逃れができないようにすることが絶対条件です。
タイムカードの保存はもちろん、客先へのメールなどどんな些細なものもです。
※家族への仕事が終わって帰宅する旨のメールも有効だそうです。
証拠品は半年以上のものを用意しておくと法的に優位に進められるケースが多いそうです。
是非参考にしてください。
相談先は?
しっかりとした証拠があるのならば労基署でも構わないと思いますが、あってはなりませんが労基署の職員には当たりはずれがあります。
それに労基署は常に人員不足のため、すぐに動いてくれることはありません。
残念ながら(´;ω;`)。
早くても2週間から1ヶ月は待たなければならないでしょう。
私の時も(たしか)2~3週間後に労基署から前の会社に未払いの残業代がある旨を伝えていただき、後に未払いの残業代が振り込まれましたから。
これはまだマシな方で、労基署から指示(指摘)があっても無視し続ける太々しい会社も存在しますので、早期かつ確実に決着をつけたい方は多少お金はかかりますが、弁護士に依頼することをオススメします。
理由は前述したとおり、裁判にまで発展してしまった場合、(会社側は)最悪当初の金額の倍額を相手に支払わなければならなくなるので、会社側は素直に未払いの残業代を支払うケースが多いそうです。
ですので、私のオススメする手段・方法としては最初は労基に行く。
これで未払いの残業代を払ってもらえればOK。
後はその会社にいるのも、さっさと辞めて次の会社に行くのもあなた次第。
労基署の指示を無視するような会社ならば弁護士に依頼し、裁判にまで発展すれば(最大)倍額回収できるよう祈りましょう。
回収したらさっさと退職です。
そんな会社にいてはいけません。(何度でも悪さしますから)
まとめ
お疲れさまでした、いかがでしたか?
サービス残業という行為が如何に「愚か」かつ「悪」であるということを理解していただけたかと思います。(多分・・・)
乱暴なものの言い方になってしまいますが、私自身「無知は罪」という言葉を改めて思い知らされました。
あと、大事なことですが「残業代がなくても仕事があるだけマシ」と思っているそこのあなた。
そう、あなたです。
会社の思う壺ですよ。
仕事があるだけマシというのはただの洗脳です。
騙されてはいけません。
騙されている方は今すぐ目を覚ましてください。
以前別の記事でも書いた記憶がありますが、サービス残業(=タダ働き)をしろというのは(あなたに)死ねと言っているのと同じですからね。
そんなこと(サービス残業)をさせる会社は(お金はかかりますけど)弁護士に依頼して残業代を回収して会社都合退職にしてもらい、すぐに失業保険が貰えるようにしてもらって、さっさと次の会社に行きましょう。
ゼロ秒辞表です!
あと、闇の貯金(未払いの残業代)の回収には有効期限(2年?3年?5年?)がありますのでお早めに♪
※法律はよく変わるので「〇年だ!」と言いきれませんが、私の場合はとにかく短い年数をもとに動くようにしています。それなら間違いが起こりにくいと思いますので。
今回はここまで。
おちまい!